リフォーム 京都/これだけは押さえておきたいリフォーム用語集

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用語集

これだけは押さえておきたい「基礎用語」
一戸建て編

用途地域

都市計画法で市街化区域内を用途別に区分。
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域などがあり、建てられる建物の種類や規模が規定されます。

防火地域

市街地の防火対策のために指定。
木造住宅は防火地域では禁止。準防火地域では建てられますが、延焼のおそれのある部分を防火構造にしなければなりません。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
1階部分を増築する場合は、増築後の建築面積が
建ぺい率の範囲内に納まるようにしなければなりません。

容積率

敷地面積に対する建物の総床面積の割合のこと。
建ぺい率同様、増築する場合は増築後の総床面積が
容積率の範囲内にならなければなりません。

道路幅員制限

敷地が接している道路の幅が4m未満の場合、道路の
中心線から2mのところが敷地境界線になり、そこから
道路側の部分は家や塀を建てることができません。

高さ制限

第一種・第二種低層住居専用地域では建物の高さは10mまたは12m以下という制限があります。

建築確認申請

建築部分が10uを超える場合、建物が建築基準法や
地域の条例に適合しているか自治体の建築主事に確認を受けるための申請をする必要があります。


マンション編

専有部分

区分所有法で個人の所有権が確立している部分のこと。
玄関、水まわり、居室などの住戸の内側(内装材や建具など)と、キッチンなどの住宅設備機器をさします。

共用部分

マンションの各住戸の所有者全員で所有権を持つ部分のこと。外壁や屋根、バルコニーなど構造体すべてと、
ロビー廊下など共同で使用する部分をさします。

管理規約

集合住宅での暮らしや権利に関わるルールや、
管理組合の組織方法、建物の使用やリフォームの
制限内容などについて定められたもの。


主な見積書項目の用語

仮設・解体工事費

仮設工事費用は工事のための足場や仮囲い、工事用の電気・水道料金・仮設トイレ、資材搬入の経路を傷めないための養生費用など、工事を行なう上で必要な環境を整えるための費用です。
解体工事費はリフォームする箇所を解体、撤去するのにかかる費用です。

木工事

フローリングや内装の下地、畳の部分をフローリングに替える場合の根太の組み替えなどの工事費用です。
材料と人件費によって値段が変わってきます。

内装工事費

壁、床や天井の張り替えや塗り替え、また下地の
張り替えにかかる費用です。ただ壁紙を張り替えるのと、漆喰を塗るなど壁をもとから作るのとではコストにかなりの差が生じるので十分現状をチェックしてから決定しましょう。

建具工事費

主に木のドア、障子、襖などの木製製品、手すりや
ドアノブなどの鋼製建具の取り付けにかかる費用と
それら建具にかかる費用です。
項目が多岐に渡るので注意しましょう。

給排水工事

給排水工事費とは、床下ビット内から実際に水を使用する場所へ給排水できる状態にする配管工事費用のことです。キッチンやトイレなどをリフォームした際に発生します。

電気設備工事費

照明機器や換気扇、インターホン、コンセントなどの電気にかかわる工事費用です。設備機器の代金を見積りに入れるところと、そうでないところがありますのできちんと業者に確認してみましょう。

キッチン工事費

キッチンの代金と組み立て・設置工事にかかる費用です。業者によって、2つを分けて記載する場合と一緒に記載する場合と両方あります。仕様書でも確認してみましょう。

耐震工事費

地震に対する耐久性を高めるために行なわれる工事費用です。木造住宅の場合、筋交いを入れたり構造用合板を張って耐力壁の量をふやす、土台・柱・筋交いなどの接合部分を金物等を使って補強する等の方法があります。
しかし、家自体が老朽化して耐震工事に向いていない
ケースや地盤が緩いため工事の意味がないケース等、ただ耐震工事をすれば安全ということではないので、
リフォーム会社と十分相談した上で工事は決定しましょう。

諸経費

諸経費は種々の工事の手配にかかる費用や仮住まいの費用、リフォーム会社の利益等が含まれます。全体の
費用のうち概ね5〜10%が相場のようです。
当社では、諸経費という余計な費用を頑張って安くしています。          

平面図・仕様・
仕上げ表

通常、見積書と併せて提出されます。どの箇所にどのような材料を用い、そしてどんな施工を行なうかがすぐに
分かります。見積書と照らし合わせて抜けているところや間違っているところがないかチェックします。


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